静岡県最低賃金が改正されます。時間額1,154円 令和8年10月15日~
静岡労働局賃金室からのお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、
令和8年10月15日から
時間額 1,154円(改正前 1,097円)
となります。
国では、生産性向上や非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援すべく、「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しております。
また、「働き方改革推進支援センター」や「よろず支援拠点」「取引かけこみ寺」において、賃金引上げや経営、取引上のお悩みのご相談を無料で行っておりますので、是非、ご活用いただき改正後の最低賃金へのご対応をお願いいたします。
【業務改善助成金】
令和8年度申請期間:令和8年9月1日~10月14日
コールセンター ☎0120-366-440
申請先:静岡労働局雇用環境・均等室
【働き方改革・賃金引上げ関係】
静岡働き方改革推進支援センター ☎0800-200-5451
年齢に関係なくパートや学生アルバイトを含め、すべての労働者に適用されます。
賃金が最低賃金以上になっているか、確認してみましょう。
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。



