緊急事態宣言に係る飲食店等への協力要請について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言の対象となった県内の飲食店に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45 条第2項に基づき、下記のとおり休業、営業時間の短縮要請を行います。
また、要請に応じていただいた店舗に対する協力金の支給を行います。
休業、営業時間の短縮要請の概要
(1)要請内容飲食店等に対しての休業、営業時間の短縮要請
(2)対象区域県内全域
(3)対象施設飲食店
(4)要請期間令和3年8月20 日(金)0時から令和3年9月12 日(日)24 時まで[24 日間]
※川根本町のみ準備期間として8月20 日、21 日の2日間を設ける。
(5)要請内容
①営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請
A.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業すること※
B.上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)は午後8時から翌日午前5時まで営業を自粛すること
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は、「B.上記以外の飲食店」に該当する。
②営業にあたっての要請内容
・従業員に対する検査を受けることの推奨
・入場者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
・アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと
・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること
協力金制度の概要
(1)対象事業者
・対象区域内の飲食店で要請に応じた事業者
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
(2)支給条件
・ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守している
こと
・全ての期間において要請に応じていること(川根本町のみ要請準備期間を設ける)
・営業時間が通常において午後8時前に終了する、酒類を提供する飲食店については、休業に応じた場合に支
給の対象となることに留意すること。
(3)金額
・中小企業:4万円~10 万円(日あたり売上高の4割) × 協力日数(店舗あたり)
・大企業(中小企業で希望する者を含む