ふじのくに 安全・安心 認証制度 【飲食店】について

利用者に安心と信頼を届けよう!
この制度は、静岡県内において飲食業を営む事業者が実施する新型コロナウイルス感染症予防対策について、その内容を県が認証することにより、県民及び県外の人々に安心と信頼を提供することを目的としたものです。

認証ポイント

1・来店者の感染症予防対策
2・従業員の感染症予防対策
3・施設・設備の衛生管理の徹底
4・チェックリストの作成・公表
5・新型コロナウイルス感染症患者発生に備えた対処方針
6・接待を伴う飲食店における感染症予防対策
7・カラオケの歌唱を伴う場における感染症予防対策

対象となる施設

飲食業(食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者)が営む、日本標準産業分類「中分類76-飲食店」に分類される、専ら集客を目的とする県内の事業用施設で、以下の施設を除きます。

 ・暴力団であるもの又は役員に暴力団員がいるものが営む施設
 ・店舗内で飲食することを主たる目的としない飲食店(テイクアウト・デリバリー型の店舗、キッチンカー、露店等)
 ・食品衛生法施行令第35条第3号から第34号に規定する営業を行う施設

申請手続き

電子申請または、書面申請(郵送)のどちらか一方をお選びください。対象業種の店舗において取り組んでいる感染症予防対策について、
申請書に入力(記入)し、添付資料と合わせて申請してください。

申請から認証までの流れ

1・申請内容の確認
申請いただいた内容を確認します。

2・現地確認の日程調整のご連絡
申請者の方に現地確認の日程調整について連絡します。

3・申請内容の審査 現地確認
申請が混み合っている場合、申請から現地確認まで、日数を要する場合があります。

4・認証マークの交付
県が作成した「感染症予防対策に係る基準」に適合していることが認められれば、認証書及び認証マークを交付します。

認証ジムに際して金品等を要求することは一切ありません。

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)への支援制度について

静岡県では、ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度へ申請する事業者の方を対象に、感染予防対策資材の購入費等を支援する制度を検討中です。
令和3年5月20日以降に感染予防対策資材の購入を予定されている方は、購入者、購入日、購入店、購入した資材の内容・金額が確認できる資料(領収書等)を保管いただきますよう、お願いいたします。

なお、当支援制度は、他の支援制度(補助事業)を適用した資材は、対象となりません。

お問い合わせ

お問い合わせふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局
TEL:0570-020-112 (平日 午前8時30分~午後5時15分)