中小企業者等物価高騰緊急対策事業費補助金の取扱について(報告期限 延長)
補助事業の実施にあたり、物品や工事の納期の長期化等により年度内の事業完了が困難な申請者の方がいることから、事業完了期日等の取扱いについては以下のとおりとします。
1.事業完了期日及び実績報告の取扱い
・原則として、事業実施期間は令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)であり、実績報告書を令和5年4月14日(金)までに提出いただく必要があります。
・ただし、発注・契約済の補助対象経費について、令和5年3月31日(金)までに納品・支払が完了しない場合、申出書の提出により、特例として、事業完了期日を最長で令和5年12月15日(金)(実績報告期限は令和5年12月28日(木))まで、延長できるものとします。
※事業完了日とは、発注・納品・支払のすべてが完了した日を指します。
2.特例の手続方法
(1) 適用条件
特例の適用を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
(2) 必要な手続き
〇別添「申出書」を郵送にて提出してください。
〇提出期限:令和5年3月31日(金) (消印有効)
※期限までに提出のない場合、令和5年4月以降の事業完了分は補助対象外となります。
〇提 出 先:静岡県中小企業者等物価高騰緊急対策事業費補助金事務局
〒420-0857 静岡市葵区御幸町5-9 静岡フコク生命ビル3階
(3) 注意事項
特例の適用が認められた場合、
・以後の手続き(実績報告、請求等)は、オンライン申請者であっても、すべて郵送により行うことになります。
(※具体的な手続き方法は、申出者に対して後日通知)
・令和5年11月27日(火)以前に事業が完了した場合は、事業完了日から起算して30日以内に、実績報告書を提出する必要があります。
(例)7月1日に事業完了した場合、7月31日までに実績報告が必要
・事業の一部が年度内に完了している場合であっても、補助金の交付は、すべての事業が完了した後(実績報告書の内容を確認した後)に一括して行います。