フルハーネス型安全帯使用作業特別教育開催について
この度、労働安全衛生規則の一部が改正され、墜落・転落に夜労働災害を防止するため、高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)には、特別教育が必要となりました。
なお、この改正は平成31年2月1日から施行及び適応されます。
この改正に基づき「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を実施いたしますので、多数の方が受講されますようご案内申し上げます。